裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)302

事件名

牧野買収売渡計画取消議決等無効確認請求

裁判年月日

昭和34年1月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第35号69頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月26日

判示事項

一、村農業委員会がその樹立した牧野買収計画を取り消したことを県農業委員会において承認する旨の被買収者に対する通知は行政処分か。 二、買収、売渡の目的地の一部が買収不適格地であることを理由として買収、売渡処分の全部を取り消すことが適法とされた事例。 三、行政処分に対し争訟が提起されず処分が確定した場合と処分庁の取消権。

裁判要旨

一、村農業委員会がその樹立した牧野買収計画を取り消したことを県農業委員会において承認する旨の被買収者に対する通知は、行政処分にあたらない。 二、買収、売渡の目的とされた三五町歩の土地のうち約九町歩は採草地として買収適地であつたが、その余の部分は林地として買収不適格地であつたにかかわらず、目的地の全部が採草地にあたるとの誤認の下に買収処分がなされ一〇数名の者に分割して売渡処分がなされた場合には、売渡を受けた者の利益を犠牲に供してもなお処分の違法を是正する必要があり、しかも買受人相互の公平を期する上から一旦売渡処分の全部を取り消す必要があるから、右事情の下で買収、売渡処分の全部を取り消すことは適法と解すべきである。 三、行政処分に対し異議、訴願、行政訴訟等が提起されず処分が確定しても、これにより処分庁の取消権は失われるものではない。

参照法条

全文

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