裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1216

事件名

行政処分無効確認請求

裁判年月日

昭和36年3月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第49号117頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月7日

判示事項

収計画中に定められた「買収の時期」から一〇年を経過した後に行われた買収令書の交付による買収処分が有効とされ、買収目的地の所有権が「買収の時期」に国に移転したとされた事例。

裁判要旨

収計画の樹立公告後遅滞なく買収令書の交付に代る公告が行われ、これが有効であるとの前提の下に「買収の時期」に買収目的地の所有権が国に移転し、次いで売渡処分により国からさらに売渡の相手方に移転したものとして取扱われて来たが、その後買収令書の交付に代る公告に瑕疵があることが発見されたため、これを補正し、法律関係を安定する趣旨において、「買収の時期」から一〇年を経過した後にあらためて買収令書が交付された場合には、買収令書の交付が右のように遅れたということだけで、買収処分の効力を否定すべきものではなく、右の場合、買収目的地の所有権移転の効果は、買収令書の交付により、「買収の時期」に遡って生ずるものと解すべきである。

参照法条

全文

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