裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)578

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年9月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第67号567頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月30日

判示事項

建物敷地の使用貸借と使用目的の黙示の約定。

裁判要旨

親が子の建築居住する建物の敷地として宅地を貸与する使用貸借関係にあつては、特段の反対事情の認められない限り、少くとも黙示的に使用の目的を右建物所有のためと定めたものと認定するのが経験法則に合する。

参照法条

民法597条

全文

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