裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)260

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年9月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号447頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月7日

判示事項

一口の消費貸借成立の主張に対し数回にわたる金員授受の事実を認定判示した事例。

裁判要旨

昭和二八年一月一五日の前後に現金四五万円を一口の消費貸借として貸し付けた趣旨の主張に対し、現金に金員の授受がなされた回数としては七、八回にわたるけれどもその授受された金員を一括して右合計金四五万円について同日頃一口の消費貸借がなされた旨認定判示している以上、当事者の主張に基づかない事実を認定判示した違法はない。

参照法条

民法587条

全文

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