裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)383

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和38年9月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号389頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月19日

判示事項

当事者本人が別件訴訟において訴訟代理人として或る事項を陳述した事実を証拠とすることの可否。

裁判要旨

当事者本人が別件訴訟において訴訟代理人として本件農地の坪当り時価を金五〇〇〇円と陳述したことをもつて、本件訴訟において、右農地の坪当り時価を同額と認定する資料に供しても何ら違法でない。

参照法条

民訴法第2編第3章

全文

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