裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)921

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年7月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号105頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月15日

判示事項

取引の相手方に重大な過失があるときと商法第二三条の適用の有無。

裁判要旨

取引の相手方に営業主と誤認するにつき重大な過失がある場合には、商法第二三条の適用がない。

参照法条

商法23条

全文

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