裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1260

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年9月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号537頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月25日

判示事項

継続的保証契約と保証人の解約告知権。

裁判要旨

与信契約および継続的保証契約において極度額、責任限度額および期間の定めがない場合には、保証人は、取引慣行ならびに信義則に照らして相当と認められる期間が経過した後は、保証契約の解約告知権を取得するものと解すべきである。

参照法条

民法446条,民法540条

全文

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