裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)328

事件名

土地建物所有権確認登記抹消請求

裁判年月日

昭和38年8月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号361頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月26日

判示事項

一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限 二 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨

一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない(昭和二三年(オ)第七号、同年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)。 二 公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者に対し、その責任を負担しない。

参照法条

民訴法133条,民訴法137条,国家賠償法1条,民法709条

全文

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