裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)328
- 事件名
土地建物所有権確認登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和38年8月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第67号361頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年1月26日
- 判示事項
一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限 二 国家賠償と賠償責任の負担者
- 裁判要旨
一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない(昭和二三年(オ)第七号、同年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)。 二 公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者に対し、その責任を負担しない。
- 参照法条
民訴法133条,民訴法137条,国家賠償法1条,民法709条
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