裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)428

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号661頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月25日

判示事項

履行期の到来した賃料の催告に履行期未到来の賃料の事前の請求を付加した場合と右催告の適否。

裁判要旨

右請求の付加により、賃料催告の適法性は失われない。

参照法条

民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る