昭和37(オ)428
家屋明渡請求
昭和38年9月26日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
集民 第67号661頁
仙台高等裁判所 秋田支部
昭和37年1月25日
履行期の到来した賃料の催告に履行期未到来の賃料の事前の請求を付加した場合と右催告の適否。
右請求の付加により、賃料催告の適法性は失われない。
民法541条
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