裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)803

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年7月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第67号7頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月18日

判示事項

民法第一八八条の推定が覆えされたとされた事例。

裁判要旨

不動産所有権の帰属を争う甲乙のうち該不動産を占有する甲が民法第一八八条により一応所有権者と推定される場合においても、該不動産は、乙の先代が他からこれを買い受けて所有権保存登記を了し、次いで乙が家督相続により右所有権を承継した事実が証明されたときは、(他に、乙の先代または乙が所有権を喪失した事由がない限り)前記推定は覆えされたものというべきである。

参照法条

民法188条

全文

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