裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)447

事件名

損害賠償請求及び同附帯控訴

裁判年月日

昭和42年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1279頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和30(ネ)220

原審裁判年月日

昭和38年1月30日

判示事項

一 油等の継続的供給契約において履行の原始的不能が認められないとされた事例 二 継続的供給契約において同時履行の抗弁権の放棄が認められないとした事例

裁判要旨

一 上告人が昭和二四年九月被上告人に対し、上告人製造にかかる低乾中油を加工精製したD油を毎月一〇〇屯供給する旨を約した契約につき、上告人が同年一一月から翌二五年五月までの間に合計一一五屯余のD油を供給したところ、昭和二五年二月頃右契約当事者が話し合つた際にも、上告人が履行の言訳けに終始したところ、当時上告人はなお右D油を製造しており、またその意慾を示していたこと等判示の事情のもとにおいては、右契約に基づく上告人の履行が原始的に不能であつたとは認められない。 二 継続的供給契約において、一方当事者が相手方の前期の給付に関する不履行にもかかわらず、自己の後期の債務の一部の履行を続けたからといつて、直ちに同時履行の抗弁権を放棄したものということはできない。

参照法条

民法第2章第1節第1款,民法533条

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