裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1020

事件名

占有妨害排除、損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年9月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第88号509頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)187

原審裁判年月日

昭和39年6月30日

判示事項

農地の使用貸借ないし転借の成立時期の不分明と審理不尽

裁判要旨

農地の使用貸借ないし転借にもとづく権利は、昭和二一年一一月二二日以降の分については、地方長官の許可または農業委員会の承認もしくは農地委員会の許可をえなければその効力を生じないから、その成立時期を明確にして、その効力を判定すべきである。

参照法条

農地法3条,民訴法394条

全文

全文

ページ上部に戻る