裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)705
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和42年5月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号467頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)600
- 原審裁判年月日
昭和39年3月27日
- 判示事項
書証の記載に反する事実の認定が理由不備とされた事例
- 裁判要旨
原審が成立を認めた甲第八号証には、車輛二台の売り渡し期日は昭和三六年五月八日、その代金は一台につき七八、〇〇〇円との記載があり、同じく成立を認めた甲第一三号証には、同年三月一五日被上告人が上告人に対し右二台と別の三代の車輛代金として五九、〇〇〇円等を交付した旨記載されているのに、その記載が真実に反することについて首肯するに足りる理由を説示せずして、他の手形金等と後者の交付代金により前者の車輛代金が完済された旨認定することは、審理不尽、理由不備の違法を犯したものというほかはない。
- 参照法条
民訴法395条1項6号
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