裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)705

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年5月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第87号467頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)600

原審裁判年月日

昭和39年3月27日

判示事項

書証の記載に反する事実の認定が理由不備とされた事例

裁判要旨

原審が成立を認めた甲第八号証には、車輛二台の売り渡し期日は昭和三六年五月八日、その代金は一台につき七八、〇〇〇円との記載があり、同じく成立を認めた甲第一三号証には、同年三月一五日被上告人が上告人に対し右二台と別の三代の車輛代金として五九、〇〇〇円等を交付した旨記載されているのに、その記載が真実に反することについて首肯するに足りる理由を説示せずして、他の手形金等と後者の交付代金により前者の車輛代金が完済された旨認定することは、審理不尽、理由不備の違法を犯したものというほかはない。

参照法条

民訴法395条1項6号

全文

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