裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)838

事件名

預金返還請求

裁判年月日

昭和42年6月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1087頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)2318

原審裁判年月日

昭和39年3月30日

判示事項

一 銀行員の預金業務について銀行に民法第七一五条第一項の責任があるとされた事例 二 不法原因給付にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 原審認定の事実関係のもとでは、銀行員がその業務を行なうにあたり預金として受入れる意思がないのに相手方から預け入れ小切手を騙取したものとして銀行に民法第七一五条第一項の責任を問うことができる。 二 原審認定の事実関係のもとでは、貸付金が貸主が他から横領したものとしても、右金員の貸付をもつて不法原因の給付とは解せられない。

参照法条

民法715条1項,民法708条

全文

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