裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1016

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和42年6月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1441頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2906

原審裁判年月日

昭和40年5月31日

判示事項

民法第一七七条の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当らないとされた事例

裁判要旨

甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右建物につき登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者あたらない。

参照法条

民法177条

全文

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