裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)108

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和42年10月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号733頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1092

原審裁判年月日

昭和39年10月26日

判示事項

解約申入による建物明渡請求の訴訟における正当事由の有無の判断の基準時

裁判要旨

正当事由に基づいて賃貸借の解約申入後建物明渡請求の訴訟が続行されているうち正当事由があることになつた場合は、正当事由のあることになつた時およびその後の六月の期間をもつて正当事由の有無の判断の基準時とすべきである。

参照法条

借家法1条ノ2,借家法3条1項

全文

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