裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)449

事件名

工作物撤去等請求

裁判年月日

昭和43年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号479頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)500

原審裁判年月日

昭和39年12月7日

判示事項

土地所有権に基づく同土地上の工作物の撤去を求めることが権利濫用と認められた事例

裁判要旨

土地所有者が同土地上の配水管等の撤去を求めることによつて受ける利益は比較的僅少であるのに、右配水管等の設備が市民約七万人の利用のため巨額の資金、多数の日子を費して敷設掘鑿されたものであり、これを撤去して原状に回復して新たに替地を求めて同一設備を完成するためには多額の費用と日子を要する等判示事実関係のあるときには、右工作物の撤去を求めることは権利の濫用である。

参照法条

民法1条

全文

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