裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)652

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和42年4月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号65頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)135

原審裁判年月日

昭和40年3月17日

判示事項

執行債権と競落代金との差引計算の効力発生時期

裁判要旨

執行債権と競落代金との差引計算は配当期日において許された場合にはじめてその効力を生ずるものであるから、控訴人(上告人)が原判示のごとくあらかじめ差引計算の意思表示をしても、これにより控訴人の本件債権および費用が消滅するいわれはない旨の原審の判断は正当である。

参照法条

民訴法693条1項

全文

全文

ページ上部に戻る