裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)652
- 事件名
請求異議
- 裁判年月日
昭和42年4月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号65頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)135
- 原審裁判年月日
昭和40年3月17日
- 判示事項
執行債権と競落代金との差引計算の効力発生時期
- 裁判要旨
執行債権と競落代金との差引計算は配当期日において許された場合にはじめてその効力を生ずるものであるから、控訴人(上告人)が原判示のごとくあらかじめ差引計算の意思表示をしても、これにより控訴人の本件債権および費用が消滅するいわれはない旨の原審の判断は正当である。
- 参照法条
民訴法693条1項
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