裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)60

事件名

商標登録無効抗告審判の審決取消請求

裁判年月日

昭和43年11月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号87頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(行ナ)155

原審裁判年月日

昭和40年4月22日

判示事項

旧商標法第一二条第一項にいう商標権をその営業とともに移転するとの意義

裁判要旨

旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第一二条第一項にいう商標権をその営業とともに移転するとは、商標権の譲渡人が従来その商標を使用した指定商品の営業において以後これを使用せず、譲受人がその商標を使用して譲渡人と同様の指定商品の営業をなしうる状態を現出すれば足り、その譲渡される商標権とともにこれを行使していた範囲の営業がことごとく包括的に移転されることを要するものではない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)12条

全文

全文

ページ上部に戻る