裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1164

事件名

株券返還等請求

裁判年月日

昭和42年4月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号361頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)228

原審裁判年月日

昭和41年7月22日

判示事項

証券取引法第五一条第一項に基づき証券会社に関する省令第四条の規定する顧客の同意書の記載事項中に白紙の部分があつても移管の措置が有効であると認められた事例

裁判要旨

証券取引法第五一条第一項に基づき証券会社に関する省令第四条の規定する顧客の同意書の記載事項中に判示のような白紙の部分があつたとしても、一般保護預かりから保証金代用証券への移管の旨および不審の点があれば申し出られたい旨を当該顧客に通知したが別段異議の申出がなかつた等判示の事情があるときは、右移管の措置は有効であると解すべきである。

参照法条

証券取引法51条1項,証券会社に関する省令4条

全文

全文

ページ上部に戻る