裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1225

事件名

株券引渡請求

裁判年月日

昭和42年9月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第88号611頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)318

原審裁判年月日

昭和41年8月10日

判示事項

一 記名株式を目的とする質権の設定の要件 二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力

裁判要旨

一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。 二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。

参照法条

商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条

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