裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1270

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和42年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1407頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)67

原審裁判年月日

昭和41年8月31日

判示事項

債権譲渡が債権者詐害行為にあたるとされた事例

裁判要旨

総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。

参照法条

民法424条,民法466条

全文

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