裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)1270
- 事件名
詐害行為取消請求
- 裁判年月日
昭和42年6月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号1407頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)67
- 原審裁判年月日
昭和41年8月31日
- 判示事項
債権譲渡が債権者詐害行為にあたるとされた事例
- 裁判要旨
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。
- 参照法条
民法424条,民法466条
- 全文