裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1287

事件名

証書の不真正確認請求

裁判年月日

昭和42年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号829頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1490

原審裁判年月日

昭和41年8月17日

判示事項

民訴法第二二五条による証書真否確認の訴が許されないとされた事例

裁判要旨

証書の成立の真正が確定されても、原告の主張する土地占有権原である賃貸借契約もしくは使用貸借契約に基づく権利の存否について直接証明があつたことにならないため、右土地に関する権利関係の争がこれによつて解決されたことにならず、しかも、原告および被告間の別件訴訟において被告が原告に対して右土地につき建物収去土地明渡請求権を有することが確定されている以上、原告が被告に対して右証書の真否の確認を求める訴は、その利益を欠き許されない。

参照法条

民訴法225条

全文

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