裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)30

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和42年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1215頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)576

原審裁判年月日

昭和40年10月28日

判示事項

金銭債権の消滅時効の不完全事由としての弁済期の猶予の立証責任

裁判要旨

債務者が抗弁として金銭債権が消滅時効の完成によつて消滅した旨を主張し、右抗弁が理由のある場合には、裁判所は、債権者において再抗弁として当該債務の弁済期の猶予があつた旨を主張しないかぎり、右猶予によつて消滅時効が完成しないものと判断することはできない。

参照法条

民法166条,民訴法186条

全文

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