裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)358

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和42年5月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号815頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)208

原審裁判年月日

昭和40年12月24日

判示事項

登記の欠缺を主張しうる第三者にあたらないとされた事例

裁判要旨

不動産の売買の事実を知つたうえ、両当事者の了承をえて売主の受けるべき売買代金から自己の売主に対する債権の弁済を受けた者は、右買主に対し、登記の欠缺を主張する正当の利益をする第三者にあたらない。

参照法条

民法177条

全文

全文

ページ上部に戻る