裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)63

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1387頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)116

原審裁判年月日

昭和40年11月10日

判示事項

手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例

裁判要旨

会社営業部係長として手形割引、再割引およびこれに関する一切の業務を担当していた者が、手形割引名下に金員を騙取する意図のもとに、かつて右営業部で割引および再割引したことのある約束手形をモデルにし、これと同一内容の偽物の約束手形(いわゆるダブル券)を作成したときは、右手形偽造行為は民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。

参照法条

民法715条

全文

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