裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)649

事件名

仮登記抹消請求

裁判年月日

昭和44年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号527頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)114

原審裁判年月日

昭和41年2月24日

判示事項

所有権移転請求権保全の仮登記が登記原因たる実体上の権利を欠き無効であるとされた事例

裁判要旨

甲所有の不動産を乙が買い受け代金を完済してその所有権を取得したが、丙の依頼により、乙は、丙に信用を与えるため右不動産について登記簿上の名義を丙名義とすることを承諾し、右不動産について甲より直接丙あてに所有権移転登記がされ、さらに、丙より乙に対して代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全仮登記が経由された場合には、右仮登記は登記原因たる実体上の権利を欠き無効である。

参照法条

不動産登記法2条

全文

全文

ページ上部に戻る