裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)721

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年6月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1015頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)3064

原審裁判年月日

昭和41年4月14日

判示事項

信用金庫の職員の偽造した定期預金証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた場合において当該信用金庫に民法第七一五条の責任が認められた事例

裁判要旨

預金係として定期預金証書の作成について密接な関連がある職務に従事している信用金庫の職員が定期預金証書を持ち出して、得意先係である他の職員に交付し、同人が右用紙を利用して定期預金証書を偽造し、その偽造にかかる証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、当該信用金庫は、その第三者に対し民法第七一五条による責任を負うものと認めるのが相当である。

参照法条

民法715条

全文

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