裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)875

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年7月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)630

原審裁判年月日

昭和41年4月25日

判示事項

表見代表取締役が自己の利益を図るためにした行為と会社の責任

裁判要旨

商法第二六二条は、第三者が代表権の欠缺について善意であるかぎり、表見代表取締役のした行為の目的のいかんにかかわらず適用され、行為者の意図が自己の利益を図ることにあつた場合においては、第三者がその意図を知り、または知りうべかりしときにかぎり、会社は、民法第九三条但書の提起を類推適用して、その責を免れることができるにすぎないものと解するのが相当である。

参照法条

商法262条,民法93条但書

全文

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