裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)106

事件名

特許出願拒絶査定に対する抗告審判の審決取消請求

裁判年月日

昭和43年5月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号51頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和33(行ナ)49

原審裁判年月日

昭和41年7月7日

判示事項

公知の装置の構造につき一定の数値的限定を与える発明の特許に要する進歩性

裁判要旨

公知の装置の構造につき一定の数値的限定を与えるものが特許に値する発明と認められるためには、それによつて、その装置から当業者の技術水準によつては予想できないような高度の効果を発揮させる構想でなければならない。

参照法条

旧特許法(大正10年法律第96号)1条

全文

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