裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)60

事件名

所得税審査裁決取消請求

裁判年月日

昭和42年6月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第87号1029頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(行コ)20

原審裁判年月日

昭和41年3月22日

判示事項

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」第八条の趣旨

裁判要旨

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和三〇年条約第一号)第八条の規定は、一方の締約国の居住者または法人その他の団体の他方の締約国内に存する不動産その他同条所定の資産については、右資産の所在国が、これに別段の課税方法を設けているときでも、その納税者に純所得を基礎とした課税方法を選択することを許容する旨を定めたものと解するのが相当である。

参照法条

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約8条

全文

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