裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1029

事件名

借地権不存在確認等参加、同附帯控訴

裁判年月日

昭和43年5月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号75頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1502

原審裁判年月日

昭和42年5月16日

判示事項

一、借地権ないし仮換地上の借地権と同等の権利の不存在確認訴訟における右権利等の立証責任 二、従前の土地の一部について賃借権を有する者が土地区画整理事業の施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したときと仮換地の使用収益権の有無

裁判要旨

一、借地権ないし仮換地上の借地権と同等の権利(使用収益権)の不存在確認訴訟においては、右権利の存在を主張する者が、その要件事実について、主張、立証をすることを要する。 二、従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理事業の施行者から、権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、たとえ右施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したとしても、当然には仮換地について現実に使用収益をすることができない。

参照法条

民法601条,民訴法225条,土地区画整理法98条

全文

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