裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1362

事件名

建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日

昭和43年5月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号157頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)262

原審裁判年月日

昭和42年8月29日

判示事項

無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないものとした特段の事情が解消された場合の法律関係

裁判要旨

賃借人たる甲女が同居の夫乙男に借地の一部を無断転貸した行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があつて、右無断転貸を理由とする解除が効力を生じないとされた場合において、もし甲乙間の生活関係に離婚等の変動を生じ、これにより前記特段の事情が解消されたときは、また、その時点において別途判断すれば足り、一般にこのような事情の変更が将来生じうるということは、なんら前記の結論に消長をきたすものではない。

参照法条

民法612条

全文

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