裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1423

事件名

家屋明渡請求、同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第93号967頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)351

原審裁判年月日

昭和42年9月14日

判示事項

代物弁済に関する合意が停止条件付代物弁済契約でなく代物弁済の予約と解された事例

裁判要旨

貸金債務を負担するに際し、抵当権を設定するとともに、またはこれに付加して代物弁済に関する契約を締結した場合において、右貸金債務について利息の約定のほかに、右利息の不支払を条件として期限の利益を失い、爾後約定利率に従つた遅延損害金を支払う旨の約定が存在するときは、右代物弁済に関する合意は停止条件付代物弁済契約ではなく、債権者において期限の到来後予約完結権の行使を必要とする代物弁済の予約と解するのが相当である。

参照法条

民法482条,民法369条,民法420条

全文

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