裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1441

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年6月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号237頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)117

原審裁判年月日

昭和42年9月27日

判示事項

弁論の全趣旨のみによる事実認定が違法でないとされた事例

裁判要旨

土地の不法占有を原因とする賃料額相当の損害金請求訴訟において、原告が右相当賃料額を一ケ月金一、〇九〇円と主張したのに対し、被告はいつたん右主張を認めたが、控訴審にいたつてこれを争い、その金額を一ケ月金一、〇八九円である旨主張する等判示のような事情が存在する場合には、右被告の主張の態度、変更後の陳述の内容その他本件に表われた訴訟資料を弁論の全趣旨として斟酌し、右相当賃料額を一ケ月金一、〇九〇円と認定しても、右事実認定をもつて違法ということはできない。

参照法条

民訴法185条

全文

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