裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)1441
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年6月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第91号237頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)117
- 原審裁判年月日
昭和42年9月27日
- 判示事項
弁論の全趣旨のみによる事実認定が違法でないとされた事例
- 裁判要旨
土地の不法占有を原因とする賃料額相当の損害金請求訴訟において、原告が右相当賃料額を一ケ月金一、〇九〇円と主張したのに対し、被告はいつたん右主張を認めたが、控訴審にいたつてこれを争い、その金額を一ケ月金一、〇八九円である旨主張する等判示のような事情が存在する場合には、右被告の主張の態度、変更後の陳述の内容その他本件に表われた訴訟資料を弁論の全趣旨として斟酌し、右相当賃料額を一ケ月金一、〇九〇円と認定しても、右事実認定をもつて違法ということはできない。
- 参照法条
民訴法185条
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