裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1472

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和44年2月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第94号285頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)637

原審裁判年月日

昭和42年9月26日

判示事項

一個の債権のため数個の不動産につき停止条件付代物弁済契約がされている場合にその一不動産に対する代物弁済がされたとして本登記がされたときの他の不動産の帰すう

裁判要旨

一個の債権担保のため、甲乙丙不動産につき停止条件付代物弁済契約がされるとともに、所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、債権者が甲不動産を代物弁済により所有権を取得し、それに基づいて所有権移転登記を経由したにすぎないときは、その後乙不動産につき所有権移転請求権保全の請求権を譲り受けた者がした代物弁済による所有権取得登記は実質関係なくしてされた無効の登記であるとの判断には、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法482条,民訴法395条1項6号

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