裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)203

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第91号721頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1654

原審裁判年月日

昭和41年11月24日

判示事項

一、旧民法第七三〇条第二項の「養親カ養家ヲ去リタルトキ」の意義 二、借地権の無断譲受人に対する土地明渡の請求が権利濫用にあたらないとする判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

一、旧民法第七三〇条第二項の「養親カ養家ヲ去リタルトキ」とは、養親自身が婚姻または養子縁組によつてその家に入つた者である場合に、その養親が養家を去つたときの意と解すべきである。 二、養母が他から賃借した一筆の土地に相接する二棟の建物を所有し、養女夫婦とこれに同居していたが、その各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与し、その後間もなく死亡した等判示の事情のもとにおいては、右地主から右夫に対する土地所有権に基づく右受贈家屋の収去およびその敷地の明渡を求める請求を権利濫用にあたらないとして直ちに認容することは許されない。

参照法条

旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項,民法1条,民法612条

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