裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)259

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年7月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号43頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)289

原審裁判年月日

昭和41年12月21日

判示事項

建物が借地法にいう朽廃の程度に達していないと認められた事例

裁判要旨

建物が部分的にみるときは、その骨格部分ともいうべき土台、柱脚部及び外廻り壁下地板、屋根裏下地板等に相当甚しい損耗があり、内部造作材も老化しているが、同時に建物全体としてみるときは自力によつて屋根を支え独立して地上に存在し、その内部への人の出入りに危険を感ぜしめることがないなど原判示の事情の如く、いまだ建物としての社会的経済的効用を失う程度に至つていないものと認められるときは、右建物は借地法にいう朽廃の程度には達していない。

参照法条

借地法2条,借地法17条

全文

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