裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)408
- 事件名
所有権移転登記抹消承諾請求
- 裁判年月日
昭和42年10月6日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号665頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1886
- 原審裁判年月日
昭和42年1月25日
- 判示事項
有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義
- 裁判要旨
会社の営業用財産の全部または重要な一部の譲渡であつても、それが営業を構成する各個の財産としてのみの譲渡であるときは、そのために、譲渡会社が当然営業を廃止し、またはその営業の規模を大幅に縮小するのやむなきにいたる等、当該譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼす場合であつても、有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」に当たらない。
- 参照法条
有限会社法40条1項1号
- 全文