裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)475

事件名

贈与売買契約無効確認等請求

裁判年月日

昭和44年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号403頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)792

原審裁判年月日

昭和42年1月18日

判示事項

偽造登記に続いて経由された登記が有効とされた事例

裁判要旨

丁所有の不動産について、登記簿上の所有名義が丁から戊、戊から己に順次移転している場合に、丁から戊への移転登記は、戊において、何ら実質関係がないのに、丁の登記関係書類を偽造して経由したものであつても、その後、丁が右不動産を、己の所有名義とすることを承諾し、己に贈与し、戊が右の趣旨に従つて己のために移転登記を経由したものであるときは、己の登記は有効である。

参照法条

民法177条,不動産登記法26条

全文

全文

ページ上部に戻る