裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)475
- 事件名
贈与売買契約無効確認等請求
- 裁判年月日
昭和44年2月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第94号403頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)792
- 原審裁判年月日
昭和42年1月18日
- 判示事項
偽造登記に続いて経由された登記が有効とされた事例
- 裁判要旨
丁所有の不動産について、登記簿上の所有名義が丁から戊、戊から己に順次移転している場合に、丁から戊への移転登記は、戊において、何ら実質関係がないのに、丁の登記関係書類を偽造して経由したものであつても、その後、丁が右不動産を、己の所有名義とすることを承諾し、己に贈与し、戊が右の趣旨に従つて己のために移転登記を経由したものであるときは、己の登記は有効である。
- 参照法条
民法177条,不動産登記法26条
- 全文