裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)543

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和42年9月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号499頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2480

原審裁判年月日

昭和42年2月9日

判示事項

代理権限があると信じたことに過失があり表見代理の成立が認められないとされた事例

裁判要旨

僣称代理人を主債務者とする金銭消費貸借契約の連帯保証契約締結について、右僣称代理人が本人の実印の押捺された契約書及び本人の印鑑証明書を提出したとしても、相手方において本人の生活状態財産状態についてはこれをよく承知し、保証した金額が本人にとつて高額なものであり、かつ、直接本人について権限授与の有無を確認するのは一挙手一投足の労にすぎないなどの事情がある場合、右僣称代理人に権限があると信じたことには過失がある。

参照法条

民法110条

全文

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