裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)555

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和43年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号427頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)287

原審裁判年月日

昭和42年1月31日

判示事項

私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。

参照法条

民訴法326条

全文

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