裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)580

事件名

国家賠償請求

裁判年月日

昭和42年10月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第88号715頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1841

原審裁判年月日

昭和42年2月28日

判示事項

名誉毀損による損害賠償請求が排斥された事例

裁判要旨

刑訴第二六二条による付審判請求事件について被疑者にあてた該請求棄却決定の送達報告書に請求人の氏名が被疑者として表示され、右送達報告書が一件記録に編綴されていても、係官に請求人を侮辱する等その権利、利益を害する意思があったものと認められず、右表示が誤記であることは記録上一見して明白であり、かつ、右送達報告書が多数人の目にふれる性質のものとはいえない以上、右表示の誤りは客観的にみて請求人の権利、利益を侵害するものと認めるに値しないから、請求人が右表示の誤りによって精神的苦痛を蒙つたとしても、右精神的損害に対する賠償を請求することは許されない。

参照法条

国家賠償法1条

全文

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