裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)851

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和43年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号517頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)508

原審裁判年月日

昭和42年4月17日

判示事項

旧借地法第一二条(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)による地代増額請求の効果の発生時期

裁判要旨

旧借地法第一二条(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)による地代増額請求権の行使による適正額の増額の効果は、増額請求の意思表示が相手方に到達した時に発生するものと解すべく、現行借地法第一二条第二、第三項が新設されても同条項施行前の増額請求については、同様に解すべきである。

参照法条

借地法12条2項,借地法12条3項,旧借地法12条(昭和41年法律第93号による改正前のもの)

全文

全文

ページ上部に戻る