裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1035

事件名

為替手形金、過払金返還請求

裁判年月日

昭和43年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第93号775頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)285

原審裁判年月日

昭和43年6月11日

判示事項

民法第五六五条にいう数量指示売買の意義

裁判要旨

民法第五六五条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。

参照法条

民法565条

全文

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