裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1071

事件名

違約金請求

裁判年月日

昭和45年4月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号21頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和40(ネ)67

原審裁判年月日

昭和43年7月24日

判示事項

一、仮換地につき買受部分を特定してなされた売買契約と売主としての登記を移転すべき義務 二、売主の担保責任を加重する特約の効力

裁判要旨

一、土地の売買契約が仮換地につきその一部分を特定してなされたものであるときは、売主の買主に対する売買契約上の登記を移転すべき義務の履行の方法としては、売主は、買主に対し、仮換地全体に対する売買契約の目的とされた土地の地積に応じ、従前地について持分権の移転登記手続をなす義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないからといつて右義務の履行を拒むことができるものではない。 二、民法の定める売主の担保責任は強行規定と解すべきではなく、右担保責任を加重する特約は有効である。

参照法条

土地区画整理法99条,民法249条,民法555条,民法3編2章3節2款

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