裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)1127
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年3月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第94号629頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)2252
- 原審裁判年月日
昭和43年7月16日
- 判示事項
旧建物と工事後の新建物とが同一性を有するものとされた事例
- 裁判要旨
旧建物と新建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて新建物の支柱となり、旧建物の残存部分は、新建物の主たる構成部分を形成しているなどの事実関係のもとにおいては、旧建物と新建物とは、社会通念上同一性を有する。
- 参照法条
民法86条
- 全文