裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)113
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年7月9日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第91号669頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)959
- 原審裁判年月日
昭和42年11月14日
- 判示事項
家屋所有権を代物弁済の目的とした場合と債務者の家屋明渡義務
- 裁判要旨
債務者がその占有使用する家屋所有権の譲渡をもつて代物弁済をしたときには、特段の事情のない限り、同人は右代物弁済契約の履行として右家屋を明け渡す義務があると解するのが相当である。
- 参照法条
民法482条
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