裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)113

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和43年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号669頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)959

原審裁判年月日

昭和42年11月14日

判示事項

家屋所有権を代物弁済の目的とした場合と債務者の家屋明渡義務

裁判要旨

債務者がその占有使用する家屋所有権の譲渡をもつて代物弁済をしたときには、特段の事情のない限り、同人は右代物弁済契約の履行として右家屋を明け渡す義務があると解するのが相当である。

参照法条

民法482条

全文

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