裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)206
- 事件名
売掛代金請求
- 裁判年月日
昭和43年11月7日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第93号109頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)632
- 原審裁判年月日
昭和42年11月6日
- 判示事項
会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例
- 裁判要旨
会社の販売部門が分離独立してあらたな会社が設立された場合において、従来右販売部門と取引していたものが旧会社に預託していた信認金名義の担保を新会社が尊重してあらたに担保を徴求することなく右相手方と取引を継続する等判示の如き事情のもとにおいては、新会社は右信認金の返還債務を引受承継したものと解するのが相当である。
- 参照法条
商法245条1項1号,民法第3編第1章第4節(債務引受)
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