裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)206

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和43年11月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第93号109頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)632

原審裁判年月日

昭和42年11月6日

判示事項

会社の販売部門が独立してあらたな会社が設立された場合において新会社が旧会社の取引上の債務を承継したと認められた事例

裁判要旨

会社の販売部門が分離独立してあらたな会社が設立された場合において、従来右販売部門と取引していたものが旧会社に預託していた信認金名義の担保を新会社が尊重してあらたに担保を徴求することなく右相手方と取引を継続する等判示の如き事情のもとにおいては、新会社は右信認金の返還債務を引受承継したものと解するのが相当である。

参照法条

商法245条1項1号,民法第3編第1章第4節(債務引受)

全文

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