裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)552

事件名

求償金請求

裁判年月日

昭和44年2月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第94号311頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)75

原審裁判年月日

昭和43年2月29日

判示事項

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が右権利を譲り受けたうえ従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合と従前の訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果

裁判要旨

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が、その訴訟の係属中に債務者から右権利を譲り受けたうえ、従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合においても、訴訟物自体には変更がないから、従前の訴の取下の効果は発生せず、その訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果も消滅しない。

参照法条

民法147条,民法149条,民法423条,民訴法232条,民訴法235条,民訴法237条

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